(目的及び名称)
第1条
広ヶ谷戸自主防災会は、地域連帯と相互扶助の精神にもとづいて、日頃から防災意識の高揚を図るとともに、地震・風水害等の災害が発生した場合においては、災害応急対策の万全を期し、地域の秩序と住民福祉の確保を図るために設置する。
第2条
この会の名称を広ヶ谷戸自主防災会(以下「会」)という。
(役員及び委嘱)
第3条
この会に次の役員を置く
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.会計 1名
4.監事 2名
5.常任委員 若干名
2.役員は自治会常任理事を兼務する。
第4条
会長、副会長は自治会が推薦する。
第5条
会計、監事、常任委員は会長が委嘱する。
第6条
役員の任期は2年とし、ただし再任を妨げない。
第7条
副会長の内1名は会長の事故ある時は会長の職務を代理し、欠けたるときはその職務を行なう。また1名は会計に関与し、庶務に従事する。
2.会長代行を務める副会長の順位並びに前項の担当副会長は別に互選により定める。
第8条
第1条の目的を遂行するために次の班を置き、それぞれ別表に定める任務を遂行する。
第9条
この会の経費は、自治会予算に計上されている「防災費」及び「市補助金」その他の収入をもって充てる。
第10条
会の運営並びに活動を協議するため防災会議を置く。
2.防災会議は、正副会長並びに常任委員をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。
(対策本部)
第11条
災害が発生し、また発生する恐れがある時は「善応院」に対策本部を設置する。但し、災害の状況に応じ対策本部は移動することを得る。
2.対策本部の設置と同時に会長は「本部長」副会長並びに各団体の長は「副本部長」に任に就く。
(市その他関係機関及び団体等との協力体制)
第12条
会は防災応急対策の万全を期すため、市及び関係機関並びに隣接自治会等と常に緊密な連絡をとり、応急協力体制を確立しておくものとする。
(各所帯の心得)
第13条
各所帯は、いつどこでも災害に対処できるよう日常の備えと心構えを身に付けるとともに、会の指示に従い、その活動が円滑に遂行できるよう協力するものとする。
第14条
この会則に規定するもののほか、この会の運営に必要な事項は防災会議で定める。
附則
この会は平成8年4月21日より施行する。
この会は平成11年4月4日より施行する。
この会は平成12年4月2日より施行する。