広ヶ谷戸自治会々則


(名称及び事務所)

第1条

この会は広ヶ谷戸自治会と称し事務所を会長宅に置く。

 

(目的)

第2条

地域内の住民の親睦を図るとともに教養の向上ならびに共同福祉の増進を図ることを以って目的とする。

 

(組織)

第3条

この会は広ヶ谷戸の区域内に居住する所帯主及び事業所の代表者または管理者でこの趣旨に賛同するものを以って組織する。

 

(事業)

第4条

この会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

1.文化、教養、体育に関すること
2.保健、衛生に関すること
3.祭礼、慶弔、慰問及び厚生娯楽に関すること
4.公共諸団体との連絡協調に関すること
5.公共その他の寄付金、募金に関すること
6.その他会員の共同福祉に関すること
7.自主防災に関すること

 

(役員)

第5条

この会に次の役員を置く。

1.会長 1名

2.副会長 若干名

3.監事 2名

4.書記 2名

5.顧問 若干名

6.専門部正副部長 若干名

7.ブロック長 7名

8.組長 若干名

 

第6条

役員の任期は2年とし再選を妨げない。但し、組長の任期は1年とする。

2.役員に欠員が生じたときはこれを補選し、その任期は前任者の残存期間とする。

3.役員は任期終了後も後任者が決定するまではその職務を行なう。

 

第7条

会長、副会長、監事は総会で選出する。

2.書記、専門部正副部長、ブロック長は会長が委嘱する。

 

第8条

会長は会を代表し、会務を総括する。

2.副会長は、会長を補佐し会長の事故あるときはこれを代理する。

3.ブロック長は担当ブロック内の連絡調整にあたる。

4.組長は担当組内の連絡調整にあたる。

5.重要事項は役員会を構成し審議する。

6.書記は庶務に従事する。

 

第9条

会長は総会に諮って顧問を委嘱することができる。

2.顧問は重要な会務について会長の諮問に答える。

 

(会議)

第10条

総会は定期総会と臨時総会とする。

2.定期総会は毎年4月に開き、臨時総会は会長が必要と認められるとき、または、会の3分の1以上の要請があった時、会長が招集する。

 

第11条

総会に付議すべき事項はおおむね次のとおりとする。

1.規約(会則)の制定及び改正

2.収支予算及び事業計画

3.収支決算及び事業報告

4.その他重要と認められる事項

 

第12条

役員会は運営上必要と認めたとき会長はこれを招集する。

 

第13条

議事は出席者の同意を以って決する。

2.会長が必要と認めたときは欠席する会員から委任状の提出を求めることができる。

 

(機構)

第14条

第4条に定めた事業を行なうため次の専門部を置くことを得る。

1.総務部

2.財政部

3.厚生部

4.広報部

5.交通安全対策部

 

第15条

会務の円滑なる運営を図るため会の地域を分割し、組を置く必要のあるときは組長は組の会議を開くことができる。

 

第16条

この会の経費は会費、助成金、寄付金、その他の収入を以ってあてる。会費の額は別に定める。

 

(雑側)

第18条

この会に次の書類及び帳簿を備えるものとする。

1.会員名簿及び役員名簿

2.会費徴収台帳

3.金銭出納簿及び証拠書類

4.議事録及び諸記録

 

第19条

この会則に定められない軽微なる事項については会長がこれを決定する。

 

附則

この会則は昭和28年4月1日より施行する。

この会則は昭和49年6月11日より施行する。

この会則は昭和63年5月22日より施行する。

この会則は平成5年4月25日より施行する。

この会則は平成8年4月21日より施行する。

この会則は平成11年4月4日より施行する。

この会則は平成20年4月27日より施行する。

広ヶ谷戸自治会々則細則


1.専門部の事務分掌は次の通りとする。

①総務部

会則及び細則の検討ならびに改正案策定、会議、総会及び新年懇親会に関すること。

②財政部

会計事務全般、予算案(会費を含む)の策定・決算書の作成、寄付金・義援金等募金に関すること。

③厚生部

夏祭り・盆踊り・バス旅行の実施計画の策定・運営に関すること。

④広報部

各種ポスターの掲示、回覧・公民館広報等の配布。

⑤青年部

自治会行事及び防災会活動等に広く関与し、高齢化に対応した運営基礎を構築する。よって財政部を除く各専門部門の連絡調整にあたり必要により業務を担当する。

⑥交通安全対策部

ミラー設置及び交通環境整備に関すること。

※書記

会議資料(議事録)の作成、但し毎月開催される役員会には前回の議事録を各委員に配布する。訃報・回覧文書の作成、各種案内・通知の作成、予算案・決算書を除く総会資料の作成、会員名簿原稿の作成。

 

2.会費を次の通り定める。

一般会費

300円×12ヶ月=3,600円

病院

2,500円×12ヶ月=30,000円

こもれびの丘

2,500円×12ヶ月=30,000円

誠成公倫(宗)

20,000円×12ヶ月=240,000円

※会費は1年分を一括して定期総会終了の翌日から翌月末までに納入する。年度途中の新規加入会員の会費は月割り計算による。

但し、未納者には組長及び管理者(マンション・アパート所有者)が責任をもって集金すること。

 

3.役員事務連絡費を次のとおり定める。

会長 10,000円

副会長  10,000円

各専門部正副部長 10,000円

書記、ブロック長 10,000円

組長 2,000円

※別に研修会、講習会、会議等出席に際して旅費・日当を支給する。

 

4.役員人事選考委員会の設置

2年毎の役員改選期(総会前2ヶ月)に設置する。

委員は顧問、監事、役員をもって構成する。

委員長は委員の互選による。委員会は総会までに会長、副会長及び監事の候補者を選任する。

 

5.組長の任期(会則では1年)、選任についてはその組に一任する。

 

6.ブロック長はそのブロックから選任し、人事選考委員会がそれを追認する。

 

7.(年度当初を目途とする)組の新設・分割・改編については当該ブロック長が処理する。

 

8.会員名簿は役員改選年度に合わせて2年ごとに発行する。